道銀VISAカードご加盟店の皆様へ  〜割賦販売法改正に関するお知らせ〜

平成21年12月1日に施行された「改正割賦販売法」に伴う、ご加盟店様のお取り扱いの変更点についてご案内いたします。

  1.割賦販売法の改正ポイント

(1)割賦販売法に該当する対象取引の範囲が拡大
(2)加盟店情報交換制度導入
(3)クレジットカード番号等の安全管理に必要な措置を講ずることを義務付け

(1)割販法規制対象取引の範囲拡大について
変更内容 改定前 改定後
指定商品・指定役務制の撤廃 指定商品、指定権利、指定役務が対象 全ての商品・役務を扱うクレジット取引が対象(不動産販売等除く)
割賦定義の見直し 2ヶ月以上、且つ3回以上の支払い 2ヶ月以上の支払い
割賦規制対象となるお取扱い区分 ■分割払い ■リボ払い ■分割払い ■リボ払い
2回払い
ボーナス一括払い(併用払含む)


(2)加盟店情報交換制度について(2013年11月より一部改定)

改正割賦販売法では消費者保護の観点から、「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報(以下「利用者等の保護に欠ける行為等に関する情報」という)を登録・利用することが義務付けられました。


「利用者等の保護に欠ける行為等に関する情報」とは(主な事例)
○販売勧誘に関するもの ・お客様を誤認させるような言動
・重要事項の不告知  など
○契約解除に関するもの ・不当な利用がないにも関わらず返品、キャンセルを拒否する  など
※加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社が、お客様からの苦情に基づき事実確認をした結果、利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われると判断した情報、若しくは該当するかどうか判断できないものに係る客観的事実である情報について、一般社団法人日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センターに登録されます。また登録された情報は、加盟するクレジット会社間で共同利用されます。


加盟店情報交換制度に関するお知らせ
1.加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の加盟会員会社からの登録及び加盟会員会社への提供を同法第35条の20及び同法第35条の21に基づいて、加盟店情報交換センター(以下『JDMセンター』という)において運営しております。
2.加盟店等から収集した情報の登録及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDMセンター加盟会員会社」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ登録し、JDMセンター加盟会員会社によって共同利用します。
3.加盟店情報の共同利用
(1)共同利用の目的 割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、JDMセンター加盟会員会社における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、加盟会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2)共同利用する情報の内容
@包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
A個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
B包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
C利用者等の保護に欠ける行為に該当し、JDMセンター加盟会員会社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。
D顧客(契約済みのものに限らない)からJDMセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
E行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報。
F上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
G前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
(3)登録される期間 上記(2)の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。
4.加盟店情報を共同利用するJDMセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつJDMセンター加盟会員会社
※JDMセンター加盟会員会社は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページ http://www.j-credit.or.jp/
5.制度に関するお問い合わせ先
加盟店情報交換制度に関するお問い合わせについては、下記6.加盟店情報交換センターまでお申出ください。
6.運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル
電話番号:03-5643-0011(代表)


(3)クレジットカード番号等の適切な管理について

割販法改正により、弊社はクレジットカード番号等の安全管理に必要な措置を講じることが義務化付けられます。この法律に基づいて、加盟店の皆様へ、右記の点についてご依頼申し上げます。貴店におかれましては、クレジットカード番号等を機密情報として適正に管理いただくとともに、貴店の委託先等へも通知願います。


 2.貴店へのご依頼事項

取引時に「事前承認の取得」及び「書面交付」の徹底をお願いします
・必ず売上票の控えやレシート等をお客様へお渡し下さい。
・クレジットお取引き時は、原則全件承認番号の取得をお願いします。
 (信用販売限度額未満の1回払いの取引時は対象外です。)

「利用者等の保護に欠ける行為」にご留意下さい
・販売勧誘や、契約解除の際は、「利用者等の保護に欠ける行為」にご留意下さい。


クレジットカード番号の漏えい・紛失等が発生した場合について

漏えい・紛失等が発生した場合の連絡について
 平成21年12月1日以降に貴社および貴社委託先でクレジット カード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、速やかに当社宛てご連絡をお願い致します。
道銀カード株式会社お客様相談室(9:00〜17:00土日祝休)
TEL 011-241-1872
漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止策について
 貴社または貴社の委託先でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、弊社は貴社または貴社委託先に対して、類似の漏えい・紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。

貴社の委託先へのご案内について
 上記内容は、貴社委託先に対してもご案内をお願い致します。
 ・法改正の詳細は、経済産業省「消費生活安全ガイド」 http://www.no-trouble.jp をご参照下さい。
 ・弊社では改正法施行に伴い、加盟店規約を改定いたします。詳細は裏面及び同封の加盟店規約をご参照下さい。
 ※契約の無い規約が同封されている場合がありますがご了承下さい。