@包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
A個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
B包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
C利用者等の保護に欠ける行為に該当し、JDMセンター加盟会員会社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。
D顧客(契約済みのものに限らない)からJDMセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
E行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報。
F上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
G前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
|